リフォーム前に要チェック!リフォームする場合に受けられる特例とは!?

マイホームの耐震補強や、バリアフリー化、省エネ工事、太陽光パネルの設置…等

マイホーム所有者にとっては、こうしたリフォーム工事はとても身近なものです。リフォーム工事は、数百万円単位での支出になる事が多く、頭を悩ます問題であり、少しでもその費用負担を軽減したいところです。

そこで、今回はマイホームを耐震やバリアフリー、省エネ改修工事等のリフォームをした場合に受けられる特例(所得税の控除や固定資産税の減額の特例など)についてお話ししたいと思います。

リフォームをお考えの方は、リフォームをする際に受けられる特例をしっかり理解して是非活用してみてください。それでは、さっそくみていきましょう。

リフォーム改修工事費用は、手持ち資金で行なうか、ローンを利用するかによって、控除できる金額が変わります。

手持ち資金で支払う場合は「投資型減税」、ローンを使う場合は「ローン型減税」が受けられます。

投資型減税

投資型減税は、簡単に言いますと手持ち資金で(ローンではなく)支出した場合に受けられる減税のことです。

実際はローンを使ったとしてもこちらの投資型減税を選択して確定申告することも可能なのですが、手持ち資金でリフォーム工事を行なう場合に選択できる特例であると考えてもらえれば、おおよそ理解しやすいと思います。

控除期間は1年で、50万円を超えるバリアフリー改修工事や省エネ改修、太陽光パネル設置、三世代同居の改修、耐震工事をした場合に減税が受けられます。

リフォーム工事を行う場合、50万円を超えるケースは多くありますし、とても活用できる制度です。

この制度を表にまとめると以下の通りです。

対象工事 認められる費用の限度額 控除率 最高控除額
(1)バリアフリー改修 200万円10% 20万円
(2)省エネ改修 ※1 250万円(350万円) 10% 25万円
(35万円)
(3)三世代同居の改修 250万円 10% 25万円
(4)耐震改修 250万円 10% 25万円

※1 ( )は、太陽光パネルの設置を同時に行った場合の金額。控除できる金額が増えます。

※2 2014年4月1日~2021年12月31日(三世代同居の改修は2016年4月1日~2021年12月31日)までに居住した場合が対象

この表で「最高控除額」の欄にある金額が、所得税から控除することができる最大の金額です。

この金額が、年末調整や源泉徴収票に書かれている所得税から直接控除できるといった制度です。

ちなみに、

嬉しいことにバリアフリー改修工事と省エネ改修工事、三世代同居の改修工事、耐震改修工事を同じ年に行なった場合は、これらの合計額を控除できるようになっています。

例えば200万円のバリアフリー改修工事と100万円の省エネ改修工事を同じ年に行なった場合の控除額は、

【バリアフリー改修工事分】200万円×10%=20万円。
【省エネ改修工事分】100万円×10%=10万円
合計 30万円の控除がOK!といった感じです。

減税が認められる工事の内容や条件は?

今まで見てきたこれらの改修工事ですが、どんな工事でもOKという訳ではなく、それぞれに細かい決まりがあります。

リフォームする時には、お願いするリフォーム会社さんに、発注する工事内容が減税の対象になっているか?

リフォームがバリアフリー・省エネ・三世代同居・耐震のそれぞれの種類別にそれぞれいくらか?

といった事が分かるように見積を作ってもらうように依頼するとよいでしょう。

例えば、「三世代同居の改修」は、

①キッチン、②バス、③トイレ、④玄関のどれかを増設して、①~④のいずれか2つ以上が複数となる改修(①キッチンと②バスが2つ以上etc.)であること等が条件になります。

リフォームで2世帯住宅に改修するといったイメージです。

その他、対象工事別の細かい条件については、以下に国税庁のホームページのリンクを貼っておくので参考にしてみてください。

ローン型減税(5年ローン)

さて、次はリフォームのローン型減税です。

50万円を超えるバリアフリー、省エネ改修工事、三世代同居の改修工事をローンを組んでした場合に受けられる減税で、最大控除期間は5年間最大で62.5万円の控除が受けられます。

こちらも表でまとめると以下の通りです。

対象工事 認められる費用の限度額 控除率 最高控除額(5年間合計)
(1)バリアフリー改修 250万円 2% 25万円
(2)省エネ改修
(3)三世代同居の改修
(4)上記以外のリフォーム工事 750万円
(1,000万円-250万円)
1% 37.5万円

※耐震改修工事は、上表の(4)若しくは10年以上の住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除を利用できます。

最大で、1年間当たりに12.5万円が控除できます。

控除額だけを見ると、例えば省エネ改修工事をした場合、5年間で25万円(250万円×2%×5年)の控除であり「投資型減税」と控除額は変わらないように思われますが、この制度はローンが前提ですので、ローンに係る金利負担分も考えることが大切です。

「投資型減税」にするか「ローン型減税」にするのか、少し面倒ですが、金利分も考えてシミュレーションした上で選ぶとよいと思います。

個人的には、手持ち資金がある程度余裕がある場合は、「投資型減税」の方がコスパがいいかなって思います。

減税が認められる工事の内容や条件は?

「ローン型減税」の控除の対象となる工事の内容や条件については「投資型減税」の場合とほぼ同じです。

細かい部分について知りたい方は、以下に国税庁のホームページのリンクを貼っておくので参考にしてみてください。

住宅ローン減税(10年以上のローン)

10年以上のリフォームローンを組んだ場合は、「住宅ローン減税」が受けられます。

最大で10年間、年末のローン残高の1%が控除可能です。

バリアフリー、省エネ、耐震及びその他の改修工事を行なった場合に受けられる減税です。

「住宅ローン減税」については、国土交通省の以下のリンクが参考になりますので、詳細を知りたい方は是非チェックしてみてください。

住宅ローン減税(リフォームした場合)

→特にリンク内ページの一般財団法人住宅リフォーム推進 協議会HPが参考になります。

受けられる固定資産税の減額

バリアフリー、省エネ、耐震のリフォーム・改修工事を行なった場合、固定資産税も減額を受けられます。固定資産税は、1月1日時点で保有している土地や建物について課される税金です。受けられる軽減額については、下表の通りです。

対象工事固定資産税の軽減額対象となる家屋面積減税期間
(1)バリアフリー改修1/3100㎡まで1年
(工事が完了した年の翌年度分)
(2)省エネ改修1/3120㎡まで1年
(工事が完了した年の翌年度分)
(3)耐震改修1/2120㎡まで1年 ※
(工事が完了した年の翌年度分)

※自治体が指定する災害時における緊急輸送道路沿の建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の場合、減税期間が2年間になります。

ということで、今回はリフォームを行なった場合に受けられる減税等の特例をご紹介しました。少しでも皆様ののヒントになれば幸いです!