【慌てない相続手続き②】相続発生から1週間以内に行うべき相続手続き 〜相続手続きを自分でやれるように準備しておこう〜

こんにちは。ゆきまるです。今回は、相続発生から1週間以内に行うべき相続手続きについてお話したいと思います。

相続の発生から1週間以内は、なかなか気持ちに整理が付かない中であるにもかかわらず、行うべき相続手続きはとても多いです。

実際には、病院の関係者さんや、葬儀屋さん(葬儀を依頼する場合)が、これらの手続きについてサポートしてもらえる場合が殆どですが、ご自身も手続きについて知っておくと良いでしょう!

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相続発生から1週間以内に行うべき相続手続き

死亡届・死亡診断書を役所に提出

一番大切な手続きが「死亡届」を役所へ提出することです。「死亡届」は死亡の事実を知った時から7日以内に提出しなければなりません。

「死亡届」は、病院に備えられているケースが殆どです(役所から入手することもできます)。「死亡届」の書式は「死亡診断書」も同一の用紙になっており、「死亡診断書」の箇所についてはお医者さんに記入してもらいます。

「死亡診断書」は医師免許が無ければ記入することができず、おおよそ5,000円~10,000円の手数料がかかるのが一般的です。

「死亡診断書」の発行は、残念ながら自由診療扱いで、保険を使うことはできません。

死亡届の見本

「死亡届」の提出先は「①死亡者の死亡地②死亡者の本籍地③届出人の住所地」のいずれかである必要があり、「死亡者の住所地」では届出ができないので注意が必要です。

また、届出できる方は原則親族ですが、その他死亡者の関係者からの届出が認められるケースもあります。

「火葬・埋葬許可証」の取得

「死亡届」を役所へ提出し、受理されると「火葬・埋葬許可証」が交付されます。

ご遺体を火葬・埋葬するには、この許可証が必要になりますので、必ず受取りましょう。

この「火葬・埋葬許可証」は、火葬・埋葬を執行する際に葬儀施設へ提示・提出が必要になります。

葬儀施設の呼称について

■葬儀場・セレモニーホール
火葬以外の儀式(お通夜・葬儀・告別式)を行う場所の呼称です。
■斎場・斎苑・聖苑
火葬場を併設した葬儀場で、お通夜・葬儀・告別式から火葬までを行う場所の呼称です。 

「火葬執行証明書」の取得

火葬が執行されたら「火葬執行証明書」を受領します。

「火葬執行証明書」は、寺院や墓苑に納骨・埋葬するために提出が必要になります。

以上、今回は相続の発生から1週間以内に行う必要がある法的手続きについてのお話しでした。

相続発生直後は、法的手続き以外にも、細かな手続きや連絡が重なり大変な時期になります。

こうした時だからこそ、最低限の法的手続きについて知っておくことは、慌てない相続手続きにとって大切です!

また、相続手続き全体の流れについては、【慌てない相続手続き①】相続手続きの全体の流れを知る!~相続手続きを自分でやれるように準備しておこう~をご参照ください。

最後まで読んでいただき、ありがとございました。

ゆきまるでした。